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ADL維持等加算とは?

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ADL維持等加算は、デイサービス(通所介護)の利用者さまのADL維持や改善の度合いが一定の水準を超えている通所介護事業所を評価し、加算算定を行うアウトカム評価です

2018年の介護報酬改定で創設され、2021年の介護報酬改定においては、加算対象となる介護サービス種別が増え、単位数が10倍に引き上げられるとともに、算定内容も緩和されました。
 
ADLとは「Activities of Daily Living(日常生活動作)」の略称です。

日常生活動作とは、人が日常生活を送るために最低限必要な基本的な活動のことを指し、起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容動作などがあげられます。
 
ADL維持等加算は、これまで利用者のADL維持、向上させるための体制を整えているデイサービス事業所が算定できていました。
しかし、令和3年度の介護報酬改定でアウトカム評価の加算となり、実際にADL値の改善が見られた事業所・施設が評価・算定されるようになりました。
 

〇どうしたら算定できる?

ADL維持等加算の評価対象期間は、申出を行ってから1年間です。
評価対象期間中の、初回とその後6ヶ月目の2回の結果をもとに、バーセルインデックス(Barthel Index)を用いて利用者のADL値を測定し、LIFEに情報提出を行います。
1年間の評価対象期間後に算定開始の届出を提出し、一定の評価を得られたら、評価期間終了後の1年間、すべての利用者に対して加算を算定できます。
 

〇ADL維持等加算の単位/算定要件

・単位
ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月
 
・算定要件
ADL維持等加算(Ⅰ)
(1)利用者等(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
(2)評価対象者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、一定の研修を受けた者が、バーセルインデックスにてADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いてADL値を提出していること
(3)ADL値を用いて一定の基準に基づき算出したADL利得について、平均値が『1』以上であること
 
ADL維持等加算(Ⅱ)
上記(1)、(2)の要件を満たし、(3)で算出した平均値が『3』以上であること
※ADL維持等加算ⅠとADL維持等加算Ⅱの併算定はできません。
 
通所介護におけるADL維持等加算の取得率は、2020年4月サービス提供分の時点で2.38%と言われており、決して高くはありません。
そのため、ADL維持等加算対象施設であることが居宅介護支援事業所や住民に周知されるため、自立支援や機能改善に力を入れてくれるデイサービスであると外部へのアピールにつながります。

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